昭和50年 9月14日制定
昭和51年 8月19日改正
昭和59年10月17日改正
昭和61年11月25日改正
平成12年10月 6日改正
平成14年10月11日改正
平成17年 5月22日改正
第 1条 本会は日本体育学会に所属し、体育史専門分科会と称する。
第 2条 本会は体育史に関する研究の発展を計り、会員相互の連絡を計ることを目的とする。
第 3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)研究会の開催
(2)会報、会員名簿、機関誌「体育史研究」の刊行ならびにその他の出版
(3)会員の研究に資する国内、国外の情報の収集と紹介
(4)その他本会の目的に資する事業
第 4条 本会の会員は正会員、準会員、購読会員とする
1.正会員は本会の趣旨に賛同し日本体育学会の会員で本会の会費4,000円を納入するものを言う
2.準会員は本会の趣旨に賛同し本会の会費4,000円を納入するものを言う。
3.購読会員は会報や機関誌「体育史研究」を購読するものを言う。購読会員のうち、会報と機関誌を購読する場合は本会の会費3,000円、機関誌のみ購読する場合は本会の会費2,000円を納入するものとする。
第 5条 会員で2ヶ年間会費を納入しない者は退会したものとみなす。
第 6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)世話人 6名
(3)監事 2名
第 7条 役員の任期は2年とする。再任は妨げない。但し、同一役員の任期は連続して3期を越えないものとする。役員は郵便投票によって選出する。役員選出に関する規程は別に定める。
第 8条 役員は、次の任務を行う。
(1)会長は会務を総括し、本会を代表する。
(2)世話人は世話人会を構成し、会務を執行する。
(3)監事は会務を監査する。
第9条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
(1)役員の選出
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)会則の改正
(5)会費の変更
(6)その他の重要事項
通常、総会は毎年1回開かれる。
第10条 総会及び世話人会は会長が召集する。
第11条 本会の経費は会員の会費、日本体育学会の補助金並びに寄附金の収入によって支出する。
第12条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。