分科会会則  選挙規定  ホームページ運用規定

 

日本体育学会体育史専門分科会会則

昭和50年 9月14日制定
昭和51年 8月19日改正
昭和59年10月17日改正
昭和61年11月25日改正
平成12年10月 6日改正
平成14年10月11日改正
平成17年 5月22日改正

第 1条 本会は日本体育学会に所属し、体育史専門分科会と称する。

第 2条 本会は体育史に関する研究の発展を計り、会員相互の連絡を計ることを目的とする。

第 3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)研究会の開催
 (2)会報、会員名簿、機関誌「体育史研究」の刊行ならびにその他の出版
 (3)会員の研究に資する国内、国外の情報の収集と紹介
 (4)その他本会の目的に資する事業

第 4条 本会の会員は正会員、準会員、購読会員とする
 1.正会員は本会の趣旨に賛同し日本体育学会の会員で本会の会費4,000円を納入するものを言う
 2.準会員は本会の趣旨に賛同し本会の会費4,000円を納入するものを言う。
 3.購読会員は会報や機関誌「体育史研究」を購読するものを言う。購読会員のうち、会報と機関誌を購読する場合は本会の会費3,000円、機関誌のみ購読する場合は本会の会費2,000円を納入するものとする。

第 5条 会員で2ヶ年間会費を納入しない者は退会したものとみなす。

第 6条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長  1名
 (2)世話人 6名
 (3)監事  2名

第 7条 役員の任期は2年とする。再任は妨げない。但し、同一役員の任期は連続して3期を越えないものとする。役員は郵便投票によって選出する。役員選出に関する規程は別に定める。

第 8条 役員は、次の任務を行う。
 (1)会長は会務を総括し、本会を代表する。
 (2)世話人は世話人会を構成し、会務を執行する。
 (3)監事は会務を監査する。

第9条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。
 (1)役員の選出
 (2)事業報告及び収支決算
 (3)事業計画及び収支予算
 (4)会則の改正
 (5)会費の変更
 (6)その他の重要事項
   通常、総会は毎年1回開かれる。

第10条 総会及び世話人会は会長が召集する。

第11条 本会の経費は会員の会費、日本体育学会の補助金並びに寄附金の収入によって支出する。

第12条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

 

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体育史専門分科会役員選出に関する規程

平成14年10月11日制定
平成16年5月9日改正

(選挙管理委員会の組織・任務)

 1.選挙管理委員会(以下委員会という)は本分科会正会員の中から会長が委嘱した委員若干名によって構成される。
 2.委員会は事務局の協力を得て役員選挙管理に関する業務を行う。
 3.委員会は互選により委員長、副委員長各1名を選出する。委員長は委員会を代表し業務運営の責任を負う。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその任務を代行する。
 4.委員会は当該役員選挙終了直後の分科会総会において選挙結果を報告し、総会がこれを承認した時に解散する。

(選挙権および被選挙権)

 5.役員選挙権は当該選挙が行われる年度の正会員に付与され、被選挙権は当該選挙が行われる年度の前年度の正会員で、当該年度も引き続き正会員である者に付与される。

(役員選挙の実施)

 6.役員選挙の実施にあたっては、委員会は事務局の協力を得て選挙権者および被選挙権者の名簿を作成する。
 7.選挙権者に対して、改選すべき役員の種類と定員、所定の投票用紙、上記被選挙権者名簿その他必要な書類を郵送する。郵送は当該年度の分科会総会の1ヶ月前に投票が完了するように行うものとする。
 8.投票は無記名投票とし、会長は単記、世話人は3名連記、監事は2名連記とする。
 9.選挙権者は送付された所定の投票用紙により、所定の期日までに郵送によって投票を行う。所定の期日までに到着したものを有効とする。

(役員の決定)

 10.開票は会長、世話人、監事の順序で行う。
 11.投票順に上位から定数までの者を各役員の当選者とする。但し、世話人当選者の中に会長当選者が入っている場合および監事当選者の中に会長および世話人当選者が入っている場合には、これらを除いて当選者を決める。
 12.得票が同数の場合は、抽選によって決定する。
 13.役員に欠員を生じた場合には、次点者をもって残任期間中の役員に補充する。
 14.選出された世話人の中に前事務局担当者が含まれていない場合は、事務引継後1年間に限り世話人に加えることができる。
 15.開票手続きが終了した場合には、その結果を世話人会および当該年度の総会に報告し、その承認を得る。

 

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日本体育学会体育史専門分科会ホームページ運用規定

平成17年2月6日制定

第1章 総則

第1条 日本体育学会体育史専門分科会(以下本会とする)はホームページの運用に関し本規定を設ける。
第2条 ホームページの円滑な運用を図るため、世話人会の承認を経て、ホームページ運用委員会がこれを管理する。

第2章 目的

第3条 本会が発信する情報を通じ、体育・スポーツ史研究の推進ならびに関連の情報の交流を図ることを目的とする。
第4条 委員会は、本会の定める規約のほか、契約プロバイダーの規約を守り、本会の円滑な活動の一助と為さなければならない。

第3章 業務

第5条
(1) ホームページの運営においては次の事業を行なう。
  1) 体育・スポーツ史領域に関する研究の推進
  2) 学会、研修会及び学術の交流等に関する情報提供
  3) その他、日本体育学会体育史専門分科会に関する事項
(2) 委員会は、業務に応じた活動を実施し世話人会に報告しなければならない。

第4章 ホームページ作製及び掲載

第6条
(1) ホームページの管理は委員会の監督の下においてホームページ担当幹事が掲載及び更新を行う。
(2) ホームページの編集は委員会が行う。
(3) 掲載した内容はバックアップをとり、保管しなければならない。

第5章 禁止事項

第7条
(1) ホームページ使用上、次に掲げる行為をしてはならない。
  1) 本会の目的以外に使用すること
  2) 誹謗中傷、プライバシーを侵害する内容の記事の掲載
  3) 著作権等の法令に定める権利の侵害
  4) 営利目的
  5) その他法令及び社会的常識・公序良俗・倫理に反する内容の掲載
(2) 委員会は、前項の事項の他、利用者に対しホームページ運営・利用に対する指導・監督の責任を負う。

第6章 セキュリティと汚染対策

第8条
(1)  ホームページが、改竄又はウイルスプログラムに汚染された恐れがあることを知り得た会員は、直ちに委員会に連絡しなければならない。
(2) 前項の連絡を受けた委員会は、ウィルスプログラムの排除のいかんにかかわらず、プロバイダーに通達し、世話人会に報告しなければならない。
(3) 委員会はホームページを復旧できなかった場合は一時的に閉鎖できる。
(4) 前項においては直ちに会長に報告しなければならない。

第7章 メール

第9条
(1) 本会のメール取扱いはホームページ担当幹事が掌握する。
(2) 幹事が答えられないメールについては、委員会、世話人会で検討する。

附 則

1.この規定の改廃は世話人会の議決による。
2.この規定は平成17年2月6日より施行する。

 

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